上記のように取引においては、契約書を作成しておく意義はきわめて大きく、その内容いかんによっては、後日予想していなかったトラブルが生じたり、期待していた法的効果が生じなかったり、さらには契約書の不備を相手方にうまく利用されることがあります。
また、相手方が作成した契約書については、慎重にチェックする必要があります。
というのも、相手方が作成した契約書は、当然のことながら相手方に有利な内容となっていることが多くありますので、その内容を慎重にチェックする必要があるのです。
契約書を自ら作成したり、相手方が作成した契約書をチェックしたりするためには、当然のことながら法的知識を十分に備えた弁護士のアドバイスが必要不可欠です。
弁護士はクライアントと一緒に、この先の取引によって生じ得る事態を予測しながら、自社がその契約書によって、どのような利益を護りたいのか、どのようなリスクを回避したいのかといった点を検討・議論し、これを法的に整理し契約書を作成し、また相手方が作成した契約書をチェックすることができます。ぜひ当事務所にご相談ください。