強制競売
相手方が不動産や価値のある動産(機械や高級車など)を所有していれば、この不動産や動産を差し押さえ、競売にかけて売却代金から債権の回収する。
預金債権執行
相手方の預金先の金融機関(支店)が分かっていれば、その預金を差し押さえ、その預金の払い戻しを受けて債権の回収をする。
債権執行
相手方が他の相手に対して売掛金や貸金債権をもっていれば、その債権を差し押さえ、その債権の相手から回収する。
債務名義とは?
「債務名義」とは、裁判所が関与する判決、調停調書、和解調書や公正証書などのことをいい、単に当事者間で作成した契約書や念書などは「債務名義」となりえません。強制執行という手段をとるためには、この「債務名義」が必要となります。
したがって、強制執行という手段をとる前に訴訟を提起するなどして、判決や裁判所の和解調書などを取り付ける必要があります。
ただ、相手方に不動産や動産や預金などの債権がない場合(あるいはあるかどうか不明な場合)には、せっかく判決をとっても現実的な回収が図れないという事態となりますので、事前に相手方の資産や財産を十分調査しておくことが必要です。