就業規則の内容
では、就業規則を作成する場合、就業規則には、どのような内容を定めておかなければいけないのでしょうか。この点につき、労働基準法は、以下の事項を絶対的記載事項として、必ず定めなければならないとしています。
- 始業時間
- 終業時間
- 休憩時間
- 休日
- 休暇
- 労働者を2組以上に分けて交代して作業させる場合の就業時転換について
- 賃金の計算方法
- 支払方法
- 支払の時期
- 昇給
- 解雇事由を含む退職に関する事項
また、これらの事項について、どのような内容で定めてもよいというわけではありません。当然ながら、就業規則の内容が法律に反するようなことは許されませんし、合理的なものでなければなりません。