民事再生・会社更生について
これらの手続は、裁判所に申立てを行い、裁判所の監督の元、企業の再建に向けた再建計画(再生計画、更生計画)に基づいて、企業の再建を実行していくというものです。
再建計画について多数債権者の了承を受け裁判所から認可を受けることで、全ての債権者から債務の免除や一部支払いの猶予がされることになります。
裁判所の監督の元で、全ての債権者に公平に手続が進められますが、手続を採ったことが公示される点がデメリットともいえます。
破産手続は、裁判所によって管財人が選任され、この管財人が会社の財産を調査、換価できるものは換価して、可能な範囲で債務の返済し、会社を精算するもので、これによって会社は消滅してしまいます。
これに対して、民事再生や会社更生は、裁判所の監督のもとで手続が進められるという点は破産手続と同じですが、これによって会社を再建させるための手続です。