起訴後には保釈申請
これに対し、「保釈」という仕組みは、起訴後に釈放を求める手段なのです。そのため、必然的に、保釈の申請を行なうのは起訴後ということになります。
保釈の申請を行なうと、裁判所が保釈を認めるかどうか判断し、保釈が相当と判断すると、「保釈許可決定」が出されます。その決定書に保釈金の金額も記載されていますので、その金額の保釈金を納付すると釈放されます。
したがって、「保釈」は、「保釈許可決定」が出されることが大前提で、その「保釈許可決定」が出された場合に、保釈金を裁判所に納付すると釈放されるという制度なのです。「保釈金を納付すれば釈放される」という制度ではありませんので、この点については誤解のないようにご注意ください。