勾留
次が「勾留」です。検察官送致されたら、検察官は24時間以内に「勾留」の請求をする必要があります(勾留請求されない事件もあります。その場合は、検察官送致から24時間以内に釈放されます)。
勾留請求されると、裁判官が勾留決定を出すべきか否か判断します。勾留決定が出されると、勾留決定の日から10日間身体拘束が続くことになります(勾留決定が出ない場合、つまり、勾留請求が却下された場合は、その日のうちに釈放されます)。
勾留が10日間経過すると、検察官は、勾留の延長を請求することができます。延長期間の上限は10日間です。勾留延長請求されると、再び、裁判所が勾留延長決定を出すべきか否か判断し、勾留延長決定が出されると、延長が許可された日数のみ、勾留が延長されます。