犯行を認めているケース
自白事件(被告人が犯行を認めている事件)の場合、弁護活動の目的は、情状酌量を求めて、なるべく刑を軽くすることです。
そのために、被害者との示談を成立させた上でその示談書を証拠として提出したり、情状証人として被告人の親族に出頭および証言をお願いしたりします。被告人質問では、反省の弁を述べてもらった上で(もちろん真摯に反省していただきます)、改悛の情や更生可能性をアピールします。
また、手続き的な点について、自白事件の場合は、第1回目の公判期日で審理を終結し、第2回目の公判期日で判決が言い渡されることがほとんどです。具体的には、第1回期日は公判請求から約1か月後に設けられ、その約2週間後に第2回目の期日が設定されることが通常です。