しかし、「制限利率を超えた貸付け」がなされたかどうか、返済しているだけではわかりません。そこで、過払い金を請求する際は、貸主である金融業者(サラ金業者やクレジットカードの信販会社)に取引履歴の開示を求めることが通常です。「取引履歴」とは、貸付けと返済の一覧表のようなもので、これを見れば、いつどのくらい借りたのか・返済したのかということがわかります。金融業者は、取引履歴の開示が義務づけられていますので、最近は取引履歴の開示に応じない金融業者はほとんどいません。取引履歴が届いたら、そこに記載されている貸付と返済の履歴にしたがって、利息の引き直し計算をします。すると、過払い金があるかどうか一目瞭然となります。