「自己破産」のページで詳しく解説していますが、破産とは、今後の生活再建のため、借金の免責を受ける(借金をチャラにする)というものです。これに対し、再生手続は、借金を返済し続けるという特徴があります。
この点だけ見ると、再生手続を選択するメリットはないようにも思われますが、そうではありません。そもそも、破産の場合も、何のリスクもなしに借金をチャラにしてくれるわけではなく、破産する場合は、財産を全て換価する、つまりお金に変える必要があります。プラスの財産を全てお金に変えて債権者に配分する、その代わりに借金をチャラにする、というのが破産手続きなのです。ですから、破産する場合、持ち家があれば売却されてしまいます。
しかし、再生手続の場合、返済を続けるわけですから、財産を換価する必要はありません。そのため、マイホームがあるなど、換価されたくない財産がある場合は、再生手続を選択するべきでしょう。