離婚が認められない場合
有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。
例えば、「愛人と結婚したいから妻と離婚したい」というような場合、離婚は原則として認められません。自ら離婚原因を作り出した者(有責配偶者)からの離婚請求は、信義誠実の原則に反し、原則として認められない、というのが裁判所の立場となります。
もっとも、有責配偶者であっても、一切の離婚請求が認められないわけではありません。
以下の3つの要件を満たすような場合には、例外的に有責配偶者からの離婚請求も認められることもあります。
- ① 別居期間が夫婦の年齢・同居期間と比較して相当長いこと
- ② 未成熟の子どもがいないこと
- ③ 離婚請求された方が、精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状況におかれていないこと
いずれにしても、有責配偶者からの離婚請求が認められるか否かは、ケースごとの個別具体的な検討が必要となります。