対象となる財産
財産分与の対象となる財産としては、土地や建物等の不動産、預貯金、自動車、家財道具、生命保険等があります。夫婦の共有名義の財産(共有財産)はもちろん、一方の単独名義の財産であっても、結婚後に夫婦が協力して築いた財産(実質的共有財産)は財産分与の対象となります。
これに対して、夫婦の一方が結婚前から有していた財産(結婚前の預貯金等)や、結婚後に相続で取得した遺産などは、夫婦が協力して築き上げた財産とはいえませんので、財産分与の対象となりません(特有財産)。
なお、別居後に形成された財産は、すでに夫婦の協力関係が失われた後の財産ですから、財産分与の対象とならない点に注意が必要です。
財産分与の割合
財産分与の割合は、夫婦の各々が財産の形成や維持にどの程度貢献したのかという観点から決められますが、一般的には、夫婦で平等に1/2ずつとされます。例えば、妻が専業主婦で収入がゼロであっても、その家事労働が評価され、1/2ずつの財産分与とされることが一般的です。