親権者を決めるには
親権者は、夫婦間の協議により決めることができますが、合意ができない場合には、家庭裁判所の調停や審判、裁判によって決めることになります。
裁判所が親権者を決める基準
裁判所が親権者を決める際には、夫婦双方の事情、子の事情など様々な事情が考慮されます。
その中で最も重要なのは、夫婦のどちらを親権者とすることが子の福祉に適うか、という視点です。どれだけ親が子のことを愛していても、客観的にみて子のためにならないと判断されれば、親権者となることはできません。
実務上、親権者の決定に際して、考慮される事柄には以下のようなものがあります。
①夫婦の事情
監護の意欲(子に対する愛情の程度)、監護の能力(収入、資産、親の年齢、健康状態、実家からの援助等)、生活環境(自宅、学校等)等
②子の事情
年齢、性別、子の意思、兄弟姉妹の関係等
さらに次のような考え方も頭に置きながら決定します
これらの事情・事柄を考慮しながら、また、他方で以下のような考え方にも配慮しながら、総合的に決定されます。
- 継続性の原則
- これまで実際に子の監護をしてきた者を優先させようという考え方です。現在の環境で子の生活が安定しているような場合に、それをあえて変更する必要はないという理由に基づきます。
- 子の意思の尊重
- 子が15歳以上の場合、子の意思を確認することが法律上規定されています。また、15歳未満の子であっても、家庭裁判所は調査官による子へのヒアリング等を通して、子の意思を確認する運用を行っています。
- 兄弟姉妹不分離の原則
- 親の都合により一緒に育ってきた兄弟姉妹を離れ離れにすることは良くないという価値観から、兄弟姉妹は一緒に育てるべきとする考え方です。もっとも、子の年齢が高い場合には、あまり重視されない傾向にあります。
- 母親優先の基準
- 乳幼児をはじめとして、子の年齢が低い場合には、母親を優先して親権者とする傾向があります。
監護者について
なお、親権者とは別に、監護者という立場で子と生活を共にするケースもあります。
監護者とは、親権の一部である身上監護権(養育監護に関する権利義務)を有する者です。
夫婦間で双方が親権者となることを希望し、折り合いがつかない場合に、一方を親権者とし、他方を子と一緒に生活する監護者とすることで折り合いをつける方法があります。
監護者は離婚の際に必ず決めなければならないものではなく、離婚後に決めることも可能です。もっとも、親権と監護権を有する者は一致していることが望ましいため、裁判所は「親権と監護権を分けるのは例外的な場合に限られる」としているようです。