調停離婚
調停離婚は、協議離婚の次に多い離婚方法です。夫婦間で協議がまとまらない場合に、家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、調停委員が間に入り、夫婦それぞれの主張を聞きつつ話合いを進め、夫婦双方の合意の下で離婚する方法です。
法定離婚事由が不要であり、また調停委員が関与することで不公平な離婚を避けることができます。また、裁判と異なり、柔軟な離婚条件の取り決めも可能です。さらに、調停が成立すると、裁判の確定判決と同一の効力が生じますから、離婚条件を相手方が守らない場合には、強制執行が可能です。
他方、デメリットとしては、夫婦双方の合意が必要であること、協議離婚と異なり時間的・経済的な負担が生じることが挙げられます。