民法は、相続人に対して「遺留分」というものを認めていて、遺贈や贈与によって侵害されることのない最低限度の取得分を保障しています。つまり、遺留分とは、相続の場合に、一部の法定相続人のために認められる最低限保障される財産取得部分のことです。
この遺留分は、被相続人の兄弟姉妹を除く相続人(つまりは配偶者・子・直系尊属)に認められていて、その割合は原則として法定相続分の1/2です(例外として1/3の場合もあります)。
右の場合において、
妻Aは、1/2(法定相続分)×1/2=1/4
長男B、次男Cは、1/4(法定相続分)×1/2=1/8
の割合の遺留分をもっていることになります。