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まず、法定相続分については、妻Aが1/2、BとCはいずれも1/4ずつになります。
※受取人であるB(長男)の固有の権利によって取得されたものとされ、原則として、相続財産の範囲から除外されます。
C(次男)は、相続が開始する(父の死亡)前に、父親から800万円の贈与を受けていたのですから、これが相続財産の中に含まれるのかどうかが問題となります。 この点、民法第903条は、「・・・生計の資本として贈与を受けた者があるときは、・・・・相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし・・・・」と規定しており、したがってC(次男)が自宅建築資金として贈与をうけた800万円は、相続財産とみなされることになります。
したがって、この相続財産を上記法定相続分で分けると、とりあえずそれぞれの相続人が取得すべき相続財産の額は、
となります。 次に、生前贈与を受けていたCについて考えます。
しかし、C(次男)は父の生前にすでに800万円の贈与を受けていて、これを1200万円から控除しなければいけませんので、C(次男)が相続開始時に取得できる額は、結局400万円となります。
C(次男)の取得できる額:1200万円+800万円=400万円
以上の結果、最終的には、妻が2400万円、B(長男)が1200万円、C(次男)が400万円となります。
もしも、生前贈与額が相続分よりも多い場合は?
C(次男)が生前に受けた贈与の額が800万円ではなく、2000万円だった場合には、相続財産の総額は、
3000万円+1000万円+2000万円=6000万円
となり、 妻の相続分額は、6000万円×1/2=3000万円 B(長男)とC(次男)の相続分額は、6000万円×1/4=1500万円 となります。
しかし、C(次男)は既に父親の生前に2000万円の贈与を受けていますので、相続に関して取得できるものはなく、逆に500万円もらいすぎていることになり、現に残っている相続財産の額4000万円を、妻とBに相続分割合(2:1)で按分分割することになります。
その結果、
取得することになります。
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