寄与分について
もっとも、民法は寄与分について定めています。
寄与分とは、相続人の中に、亡くなった方の財産の維持・増加について、生前に特別な寄与(貢献)をした人がいる場合には、その貢献を考慮し相続分を調整することで、これにより相続人間の公平を図る制度です。
相続人に寄与分が認められる可能性のある行為としては、
- 亡くなった方の事業に協力し財産を維持・増加した場合
- 亡くなった方の財産取得のために資金を提供した場合
- 病気療養中の被相続人の療養介護に従事した場合
などが考えられます。
もっとも、寄与分が認められるのは、亡くなった方の財産の維持・増加について『特別の寄与』が認められる場合ですので、上記のような相続人の行為が、亡くなった方と相続人との間の身分関係に基づいて通常期待される程度の貢献にとどまる場合には、寄与分は認められません。したがって、夫婦間の協力扶助義務や、親族間の扶養義務、互助義務の範囲内である場合、つまりざっくり言えば、家族・親族間で通常なされる程度の助け合いにとどまる場合には、寄与分は認められないこととなります。
寄与分が認められたケース
以下のような場合には、裁判所で寄与分が認められています。