預金も遺産分割しないとダメなの?
相続財産には、遺産分割をしなくても相続人に分割されるものが存在しています。
例えば、金銭債権(お金を請求できる権利)や金銭債務(借金など)については、法律上当然に分割され、共同相続人がその相続分に応じて債権・債務を引き継ぎます。
したがって、第三者に対する貸金返還請求権、交通事故による損害賠償請求権といった金銭債権や、借金などの金銭債務は、遺産分割手続をしなくても分割され、共同相続人がその相続分に応じて債権・債務を引き継ぐことになります。
この点について、従来の判例は、金融機関に対する預金債権についても金銭債権として当然に分割の対象となるとしていました。
しかし、最高裁判所は、従来の判例を変更し、預貯金は当然には分割されず、遺産分割の対象となるとの判断を示しました。
したがって、今後は、預貯金については、遺産分割手続きをしなければなりません。