形式的な要件
遺言には、「遺言書の準備」でもご説明したように、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式の遺言があります。
これらには、それぞれ法律上、作成方式に要件が定められていますので、ここではもう少し詳しくご説明します。
自筆証書遺言
民法は、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と規定しています。
したがって、ワープロ打ちした文書に署名がなされている場合のように遺言が直筆で無い場合や、日付が記載されていない場合、押印がない場合などは、遺言は無効となります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場において公正証書の方式で作成される遺言を言います。
民法には、公正証書遺言に関する方式の要件が規定されていますが、公正証書遺言については公証役場で専門家である公証人により作成されるため、その方式に関する要件を満たさず無効となる場合はほとんどないと思われます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を秘密にした上で遺言書を作成し、遺言書を封印した上、公証人一人及び証人二人以上の前に封印した遺言書を提出して自己の遺言書であることなどを申述して作成する遺言書を言います。
民法は、秘密証書遺言の方式について以下の要件を規定しています。
① 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと
② 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること
③ 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること
④ 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと
自筆証書遺言の場合には、遺言の全文を遺言者が自書することが要件となっていましたが、秘密証書遺言の場合には、①〜④の要件の中に全文の自書という要件は含まれていません。
したがって、秘密証書遺言の場合には、遺言書そのものについてはワープロで作成した文書であっても有効となります。
※なお、③の要件で「その筆者の氏名及び住所を申述すること」が要件とされていますが、ワープロで作成した文書の「筆者」とは、判例によれば、ワープロを操作して遺言書の本文を入力・印字した者とされています。
したがって、遺言者以外の人物が作成した文書に遺言者が署名・押印した場合、遺言者が遺言書の筆者として文書の作成者を申述した場合には、秘密証書遺言として有効になりますが、申述しなかった場合には無効となります。