相続放棄
例えばこんな場合に…
- マイナスの遺産(借金など)が多いので、全部の財産を相続したくない
相続が開始しても、たとえば亡くなった方にはプラスの財産がほとんどなく、逆にマイナス財産(債務)の方が多いときなど、相続をうけたくない相続人は、相続を放棄することができます。
この相続放棄はあくまでも相続が開始した後に認められもので、相続開始前(亡くなった方の生存中)に放棄をすることは認められておりません。
<ポイント>
この相続放棄をするためには、相続人が自分のために相続の開始があったこと(相続が開始し、自分が相続人になったこと)を知った時から3か月以内(「熟慮期間」)に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
この「相続放棄の申述」という手続は、裁判所のホームページにアクセスすれば、用紙をダウロードできますし、書き方も説明されています。また、最寄りの家庭裁判所に出向いて用紙をもらうこともできます。
この3か月という期間を徒過してしまいますと原則として相続放棄ができなくなりますので、ご注意ください。
ただ、この3か月の期間を経過した後も相続放棄の申述を受理してもらえるケースもありますので、一度弁護士にご相談ください。
<注意>
また、この熟慮期間内に相続財産の一部でも処分したりすると(例えば預金を引き出したり、車を売却したりする)、相続を承認したものとみなされ、その後は相続放棄をすることができなくなりますので、注意してください。
※相続放棄がいったん受理されると、詐欺、脅迫などの特別な理由がない限り放棄を撤回することはできません。