では、労働契約で定めるのであれば、どのような条件・契約内容であっても、自由に定めることができるのでしょうか。
従業員と使用者との関係は、本来は対等であるべきですが、現実には未だに使用者の立場が強いことが多いです。従業員は、従業員にとって不利・違法な労働条件であっても、「雇ってもらえないよりもいい」、「給料が全くもらえないよりはいい」と考え、実際には泣き寝入りしてしまっていることもあるかと思います。
ですが、法律は、どのような労働条件であっても自由に契約を結んでよいとはしていません。たとえば、「休みはなし」、「残業代は支払わない」というような労働契約は許されません。