自己都合退職とは、労働者側の理由に基づく労働者からの申出による退職をいい、他方、解雇を含む会社側の判断・都合によって退職する場合を会社都合退職といいます。
この2種類の退職の違いは、失業保険の給付内容に現れます。会社都合退職の場合、突然の退職となり再就職に向けた準備ができなかったものとして判断されるため(特定受給資格者といいます)、失業保険の受給が7日後から開始されます。また、失業保険の給付日数についても、30日から330日の期間に渡り受け取ることができます。
これに対し、自己都合退職の場合、自ら退職をしている以上、再就職についても準備ができているものとして対応されます(一般受給資格者といいます)。
そのため、失業手当の給付に3か月間の待機期間があり、失業から3か月間は失業手当を受け取ることができません。また、失業手当の給付日数についても、30日から150日と短くなっています。そのため、同じ『退職』であっても、会社都合であるのか、自己都合であるのかは非常に重要になってきます。