瑕疵担保責任を追及できる期間
瑕疵担保責任を追及できる期間は以下のように決められています。
- 木造建物
- 5年
- 鉄筋コンクリート建物
- 10年
上記のように、引き渡しを受けた時から、木造建物であれば5年、鉄筋コンクリート建物であれば10年とされていますので、この期間内に工事業者に修補請求や損害賠償請求をしなければいけません。
ただ、工事請負契約書には、木造建物は1年、鉄筋コンクリート建物は2年というように短縮されていることが多いので、契約書をよく読んで早めに対処してください。
なお、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」という法律が平成12年につくられ、平成12年4月1日以降に契約された「新築」住宅については、瑕疵担保責任の存続期間を、「構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分」に限り、引き渡しから10年と制定されました(この期間は、特約をもってしても短縮できません)。
したがって、柱、梁、壁など建物の基本構造部分や屋根などの雨水の浸入を防止する部分については、10年間担保責任を追及することが可能となりました。
また、この法律は、請負だけではなく、売買の場合についても適用されますので、すでに完成された新築住宅を購入した場合で、その建物の基本構造部分などに瑕疵があった場合には、分譲業者などの売主に対して、瑕疵の修補請求や損害賠償請求などの担保責任を追及することができることになりました。