瑕疵担保責任とは
売買の対象物に容易には見つけられないような隠れた欠陥がある場合には、買主が売主に対してその責任を負わせることを「瑕疵担保責任」といいます。
隠れた瑕疵(欠陥)があった場合、買主は、売主に対して契約の解除や損害賠償の請求を行うことが可能です。
なお、損害賠償請求や契約解除ができるのは、買主が契約の際に瑕疵があることを知らず、かつ、無知だったことについて買主に落ち度がないケースに限ります。一般的には、建築物の構造部分の欠陥や建物の雨漏りなどが、ここでいう隠れた瑕疵にあたります。
また民法では、瑕疵担保責任を追及できる期間は特筆されていませんが、買主が瑕疵があるという事実を知った時から1年以内に、請求や通知をしなければならないとされています。