2. 代金分割
現物分割ができないとき、または現物分割によってその不動産の価格を著しく減少させるおそれがあるときは、これを競売にかけて売却し、その売却代金をAとBが持分に応じて取得するという分割方法です。
たとえば、先のケースで、土地の面積が100㎡と狭い土地であった場合、これを2分の1ずつに分筆してしまうと50㎡という極めて狭い土地になってしまい、家も建たないような土地になってしまいますので、このような分割をすると土地の価格が著しく下がってしまいます。
このような場合には、この土地を分割しないでそのままの状態で売却し、その売却代金から売却経費を差し引いた残金をA、Bで2分の1ずつ分配するという方法です。