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地価が上昇した時や、周辺の家賃相場よりも家賃・賃料が安くなった時、固定資産税の負担増となった時などは、賃借人に対して値上げ請求が可能となります。 ただ、一般的には、契約期間中の家賃や賃料は一定です。
賃貸契約書に「契約期間内の値上げは無し」などの文言がなければ、契約期間内だったとしても値上げ請求は可能ですが、ほとんどの場合、契約更新の際に請求します。
賃料の値上げ
値上げの拒否
協議
協議がまとまらなければ
調停
訴訟
賃借人が値上げ請求に応じず、是が非でも賃料の値上げをしたい場合には、簡易裁判所に賃料値上げを求める調停を起こします。 手っ取り早く訴訟を起こしたいと思われるかもしれませんが、民事調停法24条の2で規定されている調停前置主義により、一筋縄ですぐに裁判とはいきません。 そして、値上げが認められるには、以下に記載した条件が必要となります。
以上の条件をもとにして、調停委員や裁判所が総合的に判断を下します。
大家さんや不動産オーナーに値上げ請求が許されているように、借地借家法32条1項では家賃・賃料の増減額を双方で請求可能となっており、賃借人にも値下げ請求が許されています。 周辺地域の不動産物件と比較して家賃・賃料が高額となる場合、賃借人から値下げ請求をされることも出てきます。 もし値下げ請求を受けた場合には、最初にしっかりと話し合いをします。 話し合いでまとまらなければ、裁判所へ調停申し立てを行います。
値下げ要求
拒否された場合
話し合い
まとまらない場合
不成立の場合
裁判
値下げ要求が認められるには下記の条件が必要です。
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