示談をする場合には、加害者側のほうで損害額を算定し、その額で示談するよう被害者に求めてくることがあります。その場合、加害者側としては、自賠責基準や任意保険基準のような加害者に有利な算定基準を用いて、示談金の算定をしてきます。
ご本人・ご遺族のみで示談に臨まれますと、相手は交渉のプロですので、なかなかご自身の正当な主張をすることができずに、本来受け取ることができる適正な示談金の金額を下回ってしまうこともあります。もちろん、早く賠償金をもらって早く解決したいと考えてみえる被害者の方は、適正額を下回る賠償額で示談することもやむを得ないかもしれません。ただ、「適正な額」あるいは「本来賠償してもらえる額」を知らないままに、安易に示談してしまうことは、あとで後悔することになりかねません。
加害者側から賠償額あるいは示談案を提示されたときには、示談をする前に、是非専門家の弁護士にご相談ください。裁判所・弁護士基準で算定した場合の損害賠償額をお教えいたしますので、そのうえで示談するかどうかを判断していただいたほうがよろしいかと思います。
なお、ご自身あるいはご家族が加入されている自動車保険に弁護士費用特約が付されている場合には、相談料や裁判費用などは保険会社が負担してくれるため、ご自身にご負担はかかりません。