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「請求できる賠償の範囲」でご説明したように、何が損害の範囲に含まれるのかというその項目を絞り込んだら、次に具体的な損害額を算定することになります。そして、その算定された損害額について、事故の相手方(加害者)に請求するという運びになります。その具体的な損害額を算定する中で、別途注意しなければならない特に重要なものとして、過失相殺があります。
過失相殺とは、交通事故の被害者側にも過失があった場合(EX.自転車を運転し、左右確認をしないまま、わき道から道路に飛び出して車と衝突してしまった場合など)、加害者にだけ責任を負わせるのは公平ではないという観点から、賠償額を減額する制度です。 この過失相殺を行うために、当事者双方の過失割合(事故の責任の割合)を決定することになります。この決定された過失割合の程度によっては、暫定的に損害額として算定された金額よりも、実際の賠償額が大幅に減額されることもあるので、注意が必要です。 過失割合については、「判例タイムズ」という書籍に、事故類型に応じて過失割合の認定基準が載っており、基本的にはその基準に従って認定されているのが通常ですが、これはあくまでも「基準」であって「規範」ではありませんので、最終的には、現実に起った実際の事故における当事者双方の過失の内容や程度によって判断されることになります。相手方の主張や保険会社の主張を鵜呑みにせず、一度専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。
EX. 自動車運転者Aが、歩行者Bをはねてしまい、Bが死亡してしまった場合。
被害者Bの逸失利益や慰謝料などの暫定的な損害額の総額が3000万円だとします。しかし、具体的な状況としては、被害者Bは深夜に街灯のない車道を歩いていたところ、制限速度内で走行してきたAがそれに気づいてブレーキを踏んだが間に合わず、はねられてしまったとします。この場合、仮にAとBとの過失割合が60%:40%だと決定されると、実際にBが賠償額として請求できるのは、3000万円×60%=1800万円ということになります。
では、交通事故においては、実際にどのように請求すべき具体的な損害額を算定するのでしょうか。 以下、具体例に沿って流れをご説明いたします。
【1】
まず、賠償の範囲に含まれる具体的な損害項目をピックアップし、それぞれについて損害額を算定します。 治療費100万円+休業損害60万円+慰謝料240万円=暫定的な損害額の合計400万円
【2】
次に、過失相殺について検討します。 加害者Aの過失割合:被害者Bの過失割合=60%:40% としますと、暫定的な損害額の合計400万円×加害者Aの過失割合60%=240万円 これが過失相殺後の賠償額となります。
【3】
ここで、いわゆる「既払金」というものを控除します。「既払金」とは、すでに被害者に対して支払われているお金のことです。たとえば、治療費などは保険会社から病院に直接支払われていることが多く、これは当然損害額から控除されます。 過失相殺後の賠償額240万円-既払金(ここでは治療費140万円とします)=100万円
【4】
そして、次に訴訟になった場合の弁護士費用をプラスします。弁護士費用については、上記金額の10%が認められてます。 100万円×10%=10万円(これが弁護士費用) →とすれば、弁護士費用をプラスした賠償額は 100万円+10万円=110万円
【5】
最後に、遅延損害金をプラスします。遅延損害金とは、本来払うべきお金を払うべき日に支払っていなかったという延滞金のようなもので、その利率は年5%で計算します。 また、交通事故の場合の損害賠償額の本来払うべき日は、事故の当日とされていますので、結局事故日から年5%の遅延損害金が付加されることになります。 したがって、次の金額が最終的に請求できる賠償額となります。 110万円+110万円×遅延損害金5%×〇〇日(事故の日から現在までの日数)÷365日
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