刑事上の責任
事故を起こして相手方が死亡・ケガをしてしまった場合には、刑法に規定されている自動車運転過失致死傷罪や場合によっては危険運転致死傷罪の適用が問題となります。この場合、刑事事件としての扱いになりますので、検察・警察が捜査をしたうえで、必要であると判断すれば起訴されることとなります。これらの犯罪に問われた場合、罰金刑を課される場合だけでなく、執行猶予が付かずにいきなり懲役刑が科されることもあります。刑事事件については、初動での対応が非常に重要ですので、一刻も早く弁護士に相談することをおすすめいたします。